東京都人事委員会勧告(10月17日)
【勧告の主な内容】
1.(毎月の給与)例月給 比較対象企業規模 50人以上から100人以上に見直し
2.公民較差(13,580円、3.24%)解消のため、給料表を引上げ改定(平均改定率3.4%)
若年層に重点を置きつつ、人材確保の観点から初任給を大幅引上げ
3.ボーナス(一時金)
- 年間支給月数 0.05月引上げ 年間4.85月→4.90月
- 再任用職員 0.05月引上げ 年間2.55月→2.60月
- 引上げ分は期末・勤勉手当に均等配分
【勧告・報告の特徴と主な問題点】
1.初任給を大幅に引上げる一方で、行政職給料表(一)1・2級の、主に中高齢層職員が該当する中位以上号給の引上げ幅は極めて低く抑えられている。
- 行政職給料表(一)1級113号給以上4,000円、2級89号給以上4,400円
- 教育職2級109号以上4,900円.3級81号以上10,000円
- 栄養職員が該当する医(二)1級113号給以上4,000円、2級89号給以上4,400円
2.ボーナス(一時金)は、4年連続勤勉手当で引上げ。今年は、期末・勤勉手当に均等配分となり、都労連・都教組の要求の前進と言えるが、期末手当への一本化を否定し、少なくとも配分は労使交渉に委ねるよう求めてきたことを拒否。都の職員数を考慮して比較すべき民間の1000人以上規模の企業の特別給は5.16月であり、都の支給月数は0.31月分低い。
3.行(一)1・2級について、職責・能力・業績の給与の反映を徹底する観点から、課題認識を示し、定年引上げ後の給与制度を見据えながら、検討を進めるとした。
4.再任用職員の給料月額について、教育職は8,300円~14,800円の上昇だが、給料月額は常勤の約6割、特別給は常勤の約5割程度。
5.住居手当は、新規学卒者を主な対象として、27歳までの職員に支給額を30,000円に引上げ
【今後のとりくみ】
11月11日(火)を回答指定日にして、都労連の集会・交渉を重ねて取り組みます。
11月12日(水)早朝の都教組新聞号外がでます。支部HPに掲載します。
